1981-06-04 第94回国会 参議院 外務委員会 第12号
第二のケース、すなわち、たとえば邦船がヨーロッパあるいは中東に航行中、要するに南シナ海を南下している場合に、漂流難民船を見つけた場合、そのために日本へ帰ってくるというわけにいかないということで、その場合にはフィリピンとかあるいはシンガポールというところに、近隣の第三国に一時上陸の許可を求めるということでございます。
第二のケース、すなわち、たとえば邦船がヨーロッパあるいは中東に航行中、要するに南シナ海を南下している場合に、漂流難民船を見つけた場合、そのために日本へ帰ってくるというわけにいかないということで、その場合にはフィリピンとかあるいはシンガポールというところに、近隣の第三国に一時上陸の許可を求めるということでございます。
○政府委員(渡辺幸治君) 南下しつつある日本船舶が漂流難民を発見し、救助した場合に、たとえばシンガポールに入港予定であるという場合には、直ちにその船舶の船長から東京に連絡がございまして、外務省を通じて在シンガポール日本大使館がシンガポール当局と交渉する、交渉する過程において、シンガポール当局から、たとえば三ヵ月以内に日本が引き取ってくださいという保証書の提出を求められますので、それを保証する文書を発出
ここにおいて各国ともUNHCRへの財政拠出の一層の増大、定住の拡大、漂流難民の救助等について可能な限り努力を払うということについての認識が一致したわけでございます。